利用規約
- このシステムは、本市で課税されている軽自動車及び二輪の小型自動車について、継続検査等で軽自動車税納税証明書の提示を省略できるか否かについて確認することができます。
- このシステムを利用できるのは照会が必要な軽自動車税の納税義務者または納税義務者から依頼を受けた自動車整備業者です。
- 照会には軽自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号が必要です。車検証等で登録番号と車台番号を確認のうえ、利用してください。
「納税証明書なしで車検が受けられます。」と回答があった軽自動車及び二輪の小型自動車については、納税証明書(継続検査用)の交付を受けることなく車検等が受けられます。ただし、本市で納税状況の確認ができても、本市以外で軽自動車税の未納がある場合等は継続検査が受けられないことがあります。 - 普通自動車については課税されている県税センターへ問い合わせください。本市以外で課税されている軽自動車の場合は該当の市町村へ問合せください。
- 本市で課税されている軽自動車及び二輪の小型自動車であっても、以下の場合はこのシステムで確認できず、納税証明書(継続検査用)の取得が必要です。納税証明書の取得時に支払確認できる書類(領収書及び車検証の写し)を提示してください。
・納付直後(納付から4週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・年度途中で中古車購入や名義変更等により車両を取得した場合
・対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
担当所管
問い合わせ先
遠野市総務企画部税務課
〒028-0592
岩手県遠野市中央通り9番1号
☎0198-62-2111
